ストレスチェック制度のはじめ方

 

日時:2016年12月7日(水) 14:00~16:00

場所:当組合セミナールーム

講師:株式会社自主管理経営 専務取締役 

    社労士法人CWM総研 ストレスチェックコンサルタント 吉川 ゆみ 様

              

 

 平成2712月 労働安全衛生法の改正により、常時50人以上の従業員がいる事業所を対象に年1回、ストレスチェックの実施、および労働基準監督署への報告が義務化されました。ストレスチェック制度とは、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師に拠る面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度であり、「基本的な考え方」は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)が目的となっています。

 また、この法改正で今年の1130日(水)までに第1回目のストレスチェックの実施が求められています。そのような中、当組合にはストレスチェックで「まだ何もやっていません!」「何をすればいいの?」とのお声を頂戴し、この度「ストレスチェック制度のはじめ方」と題してピンポイントセミナーを行いました。

 

 

 まずストレスチェックの概要や目的について、メンタルヘルスケアやストレスチェックの必要性が高まった昨今の背景について説明がありました。対象となる「50人以上の事業場」をどのように捉えるのかについての話では、受講者の皆さんからも 「うちはこんな業種で、本社、営業所があるんだけど・・・」 「建設現場は、現場ごとで、人数をカウントするの?」 など、自社が対象なのか、そうでないのか、という質問が次々に出ました。

 

 また、ストレスチェックの流れの説明では「衛生委員会の設置」や実施者が「産業医」であることなど、体系的な流れを理解することができました。「会社が取組むこと」 「従業員がやること」をイメージすることができました。さらにチェック後、その結果をどう生かしていくのか、事後措置についても実際の例などを出しながら分かりやすく説明して頂きました。

 

 ストレスチェック制度を今後活用することで、メンタル不調によるミスやトラブルを回避し、生産性を上げることができるということを理解することができた他、社内でも上司と部下の関係、コミュニケーション力を強化する等、日頃からメンタル不調を未然に防ぐ取組みを活性化していくキッカケにもなり得るのだということを学びました。