ものづくり補助金

 

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金

 

平成30年補正予算額 800億円

 

採択企業数 約10,000社

 

 

~H30ものづくり補助金 公募要領(参考版)PDFファイルはこちら~

 

 

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金とは?

 

  • 事業イメージ

 経営革新等支援機関と連携して、革新的な設備投資やサービス開発・試作品の開発を

 おこなう中小企業者等に対して補助金が支給される制度です。

 ※サービス業などの業種も対象されます。

 

 

  • 事業の目的

 足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品

 開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の

 一部を支援します。

 

 

 

補助対象事業 と 補助率、補助対象経費 について

 

 

一般型

 

  • 概要

   中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセス
   の改善に必要な設備投資等を支援

 

  • 補助上限額:1,000万円

 

  • 補助率:1/2以内 (※1)

 

  • 補助対象経費

   機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費

 

 

 

 

小規模型

 

  • 概要 

   小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う革新的サービス開発・試作品開発・
   生産プロセスの改善を支援(設備投資を伴わない試作開発等も支援)

 

  • 補助上限額:500万円

 

  • 補助率:1/2以内 (※1)

 

  • 補助対象経費

   機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費

 

 

 

 

 

(※1)ただし、生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)に基づく

    先端設備等導入計画の認定または経営革新計画の承認を取得して、

    一定の要件を満たす者は、補助率2/3以内になります。

    (詳細は下記の補助率アップの要件をご確認下さい。)

 

 

 

(※2)「一般型」「小規模型」のいずれも生産性向上に資する専門家を活用する場合は、

    補助上限額が30万円アップします。

    ただし、ものづくり補助金の申請書作成に係る専門家への費用は含まれません。

 

 

 

 

公募期間

 

 

 受 付 開 始 :2019年2月18日(月)

 

 

 第一次締切 :2019年2月23日(土) 〔当日消印有効〕

 第二次締切 :2019年5月8日(水)  〔当日消印有効〕

 

 

 

 

補助上限額増額、および補助率アップの要件

 

 

=補助上限額と補助率=

 対象経費の区分

 補助額

補助率 

 上限

下限

補助対象経費の

2/3以内 

補助対象経費の

1/2以内  

 

 ①一般型

   機械装置費、技術導入費

   運搬費、専門家経費

   クラウド利用費

 

1,000万円

(※1)

 100万円

 (※2)の一定要件を

満たす者

 その他の者

 

 ②小規模型

  機械装置費、原材料費、

  技術導入費、外注加工費

  委託費、運搬費、

  知的財産権等関連経費

  専門家経費、クラウド利用費

 

 500万円

(※1)

 100万円

 

 (※2)(※3)の一定要件を

満たす者

 その他の者

 

(※1)本事業遂行のために必要な専門家を活用する場合は補助上限額に30万円の増額が可能

 

 (※2)下記の表(補助率アップの要件) のいずれかに該当した場合には補助率2/3となる

 

(※3)小規模企業者、小規模事業者または常時使用する従業員が20人以下の特定非営利活動法人であること

 

 

 

=補助率アップの要件=

  要件 

対象   

補助率2/3以内の要件 

応募申請要件

交付決定要件 

 一定の

要件を

満たす

先端設

備等導

入計画

の認定

取得事

業者 

 

生産性向上特別措置法

(平成30年法律第25号)に基づき、

固定資税ゼロの特例を措置した

地方自治体において補助事業を

実施する事業者が、平成30年

12月21日の閣議決定後に

先端設備等導入計画を新た

に申請し認定を取得した場合

 

平成30年12月21日の閣議決定に、

事業実施場所の市町村に対して

「先端設備導入計画」を新たに申請

していること(新たに設備等導入を

伴う変更計画を含む。応募申請時

認定申請又は変更申請書の写し

を提出すること)。

また、上記認定に係る申請が受付

された日が分かる資料を市区町村

から取得し、地域事務局に提出と。

採択後、交付決定をする

ため「認定書」の写し

を地域事務局に提出する

こと。

 

一定の

要件を

満たす

経営革

新計画

の承認

取得事

業者

3~5年で、「付加価値額」年率

3%および「経常利益」年率1%

に加え、「従業員一人当たり

付加価値額」(=「労働生産性」)

年率3%を向上する中小企業等

経営強化法に基づく経営革新

計画を、平成30年12月21日の

閣議決定後に新たに申請し

承認を受けた場合

平成30年12月21日の閣議決定以降

に、経営革新計画の新規申請をして

いること

※応募申請時に承認申請書の写しを

提出すること

また、上記承認に係る申請が受付さ

れた日が分かる資料を都道府県から

取得し、地域事務局に提出すること。 

採択後、交付決定をする

ためには承認通知書を取得

し、「承認通知書」の写しを

地域事務局に提出すること。

 

 

先端設備等導入計画」と「経営革新計画」の申請のどちらを選択するかの見極め

補助金攻略のポイントになります。

 

 

 

 

「小規模事業者に特化した」ものづくり補助金 相談窓口

 

 

 よくあるご質問・・・


   『ものづくり補助金の公募要領を見たけれど、イマイチ内容が分かり辛い…』

 

   『固定資産税ゼロの特例の措置って、各市町村で違うって聞いたんだけれど…』

 

   『昨年、ものづくり補助金に挑戦したけど、不採択だった… 今年こそは!』

 

 我々、リタネッツ事業協同組合では、認定支援機関(税理士法人CWM総研)と連携し、ものづくり補助金の申請に

 関するご相談、事業計画のストーリーづくりのご支援を行っております。特に「小規模事業者に特化した」支援を

 行っております(☞ものづくり補助金採択事例)ので、お気軽にご相談ください。